不動産登記法は、民法における登記に関する手続きがまとめられた法律です。必ず出題されると考えてよいです。
| 宅建士試験対策 |
不動産登記法
表題部 (表示) |
新築、滅失、変更から1ヵ月以内に申請すること(合筆は義務ではない) 単独申請であり、申請なければ職権登記 承継人は、被承継人を表題部所有者として申請することができる |
権利部 |
義務ではない、共同申請 単独申請できる例外 確定判決、相続又は合併、登記名義人の住所氏名変更、所有権保存登記、仮登記(抹消) 登記原因情報と登記識別情報を提供して申請 |
更正登記 |
錯誤や遺漏があった場合に訂正する登記 |
抹消登記 |
弁済により抵当権を抹消するときなどで、利害関係第三者がいるときは承諾を要す |
回復登記 |
抹消登記を復活させる登記 |
仮登記 |
登記識別情報がない、予約などの際に順位保全のためにおこなう 識別情報と承諾によって、利害関係人についても単独で申請できる |
合筆登記 |
合筆登記できない場合 地目が異なる、登記名義人が異なる、 一方の土地にのみ所有権登記・抵当権登記がある 両方の土地に内容が異なる抵当権の登記がある |